法人税法
お中元は節税手段
目安時間
2分
お中元の取引資料が出てきた時
法人税法の問題では「交際費」の論点となり
消費税法の問題なら軽減税率の判断の論点となるところですが
実務上では節税手段という考え方もあるようです。
自分でビジネスやるようになって気づきましたが、
お中元って便利な節税手段ですよねw送った側、貰った側そしてその商品の販売者が喜ぶ"三方良し"的な慣習に思えました。
— 佐藤一 (@satohajime121) July 10, 2022
サラリーマン同士のお中元の送り合いは
ただの付き合いでしかありませんが
事業者同士であれば経費として処理ができるんですよね。
自分で買って自分で消費すると経費にすることは難しいですが
事業者通しでの送り合いは
「得意先・仕入れ先その他事業の関連のある者等に対する贈与」として
交際費にできるというわけですね。
年800万年まで、という制約はあるものの
賢い人たちはこういった制度を上手に活用して
生活を豊かにしてるんですね(`・ω・´)
スポンサーリンク