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法人税法

お中元は節税手段

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お中元の取引資料が出てきた時
法人税法の問題では「交際費」の論点となり

消費税法の問題なら軽減税率の判断の論点となるところですが
実務上では節税手段という考え方もあるようです。

 

 

サラリーマン同士のお中元の送り合いは
ただの付き合いでしかありませんが

 

事業者同士であれば経費として処理ができるんですよね。

自分で買って自分で消費すると経費にすることは難しいですが

 

事業者通しでの送り合いは

「得意先・仕入れ先その他事業の関連のある者等に対する贈与」として
交際費にできるというわけですね。

 

年800万年まで、という制約はあるものの
賢い人たちはこういった制度を上手に活用して
生活を豊かにしてるんですね(`・ω・´)

 

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