区分記載請求書等保存方式
消費税増税と伴い、軽減税率が設けられました。
平成35年(2023年)10月1日から適格請求書保存方式が施行される予定で
結構面倒な書類の要件が追加されるようです。
で、いきなりそれに切り替えるにはハードルが高すぎるので
クッション的な方式が設けられました。
それが区分記載請求書等保存方式です。
区分記載請求書等保存方式とは
平成31年(2019年)10月1日~平成35年(2023年)9月30日までの間
適用される請求書保存方式です。
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従来通り適用税率ごとに集計を行い、総額からの割戻計算により納税額を算出します。
免税事業者からの仕入れについても仕入税額控除ができます。
(え?あたりまえじゃん!っていう声が聞こえてきそうですが
適格請求書保存方式になると仕入税額控除できなくなります!(もちろん経過措置あり))
売り手側には区分記載請求書の交付義務・保存義務は課されず、罰則規定はありません。
(ん?罰則規定??って思いますよね(^^;) 適格請求書保存方式にはあるんです)
計算方法
1.売上
(1)軽減税率に係る課税売上×6.24/108
(2)標準税率に係る課税売上×7.8/110
(3)(1)+(2)=売上に係る消費税額の合計額
2.仕入
仕入に係る消費税額も同様
3.1-2=納付すべき消費税額
4.納付すべき消費税額×22/78=納付すべき地方消費税額
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