消費税法
リバースチャージ方式
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今年から消費税法の税理士試験では
リバースチャージ方式が要注意とされています。
まず、国内取引の判定が
役務の提供を受ける者の住所、居所、本店若しくは主たる事務所の所在地が
国内にあるかどうか、になります。
そして国内取引に該当したら、
次は課税標準と仕入税額控除の計算に入っていくわけですが、
まず、支払対価の額が課税標準に含まれます。
そしてその支払対価の額の6.3%相当額が課税仕入れ等税額に含まれます。
両方とも税抜き処理は必要がないですし、
売上と仕入の両建てのような感じなので
計算してると少し違和感を覚えることも(^^;)
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